
会員は、個人、法人のいずれも申込むことができます。なお、入会申込者が以下のいずれかに該当する場合には、会員となれないものとします。
会員および登録運転者は、以下の事項を、カーシェアリング車両の利用に際して、当社に対し保証します。
天災地変その他の不可抗力の事由により、カーシェアリング車両またはカーシェアリングシステムの全部または一部が使用不能となり、これによりカーシェアリングシステムの提供が困難であると当社が判断した場合には、入会契約は終了するものとします。この場合、会員は、入会契約が終了した月の翌月以降の貸渡料金等および月額基本料については支払うことを要しないものとします。
第9条(プランの変更および中途解約・終了)解除、解約、終了その他理由のいかんを問わず、入会契約が終了した場合、当社は、申込システムサイトの会員およびそのシステム利用者のログインIDの登録を削除するものとします。
第11条(入会契約の有効期間)入会契約の有効期間は、入会契約の契約締結日から直近の3月31日までとし、期間満了の2ヵ月前までに会員から終了の申出がない場合は、さらに同一条件で1年間更新されるものとし、以降も同様とします。
第3章 貸渡手続等 第12条(予約・使用手続き)当社は、会員または登録運転者が第5条各号に記載する事項の一にでも違反したときは、何らの通知、催告をすることなく、会員または登録運転者に対して直ちにカーシェアリング車両の返還を請求し、または登録運転者の変更を請求することができるものとします。
第15条(個別契約の終了)第12条による予約をした後に前条の貸渡料金が改定されたときは、当該予約に関する個別契約については改定後の料金表が適用されるものとします。
第6章 責 任 第20条(定期点検整備)当社は、カーシェアリング車両に対して、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施します。
第21条(日常点検整備)会員および登録運転者は、カーシェアリング車両が電気自動車の場合、当該電気自動車(以下「電気自動車」という)および電気自動車の充電器(以下「充電器」という)の利用に関して、別途当社が定めるマニュアルおよび以下の各号の事項を遵守して、利用することに同意します。
会員は、借受時間中、次の行為をしてはならないものとし、登録運転者をして、次の行為をさせないものとします。
会員および登録運転者は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置、通行経路等が記録されること、および当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承認します。
会員は、当社の承諾を受けることなく、第12条第1項により明示した返還場所以外の場所にカーシェアリング車両を返還したときは、下記算式により算出される返還場所変更違約料を支払うものとします。 返還場所変更違約料 = 返還場所の変更によって必要となる回送のための費用 × 300%
第36条(カーシェアリング車両が返還されない場合の処置)当社は、14日前までに当社のホームページで告知することにより、カーステーションを移転もしくは閉鎖することができることとします。 この場合、会員が変更もしくは閉鎖の前日までに第9条第3項の入会契約の中途解約・終了の手続きをとらなかった時、当社は会員が承諾したものとみなします。
第11章 雑 則 第38条(消費税)会員は、この約款または個別契約に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む。)を別途当社に対して支払うものとします。
第39条(遅延損害金)会員は、この約款または個別契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。
第40条(邦文約款の優先適用)邦文約款と英文約款の用語または文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先して適用します。
第41条(管轄裁判所)この約款または個別契約に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則この約款は、平成23年4月1日から実施します。
個人情報の利用目的について当社は、入会契約の申込みまたは締結に伴い受領した個人の会員(登録運転者を含む、以下同じ)の個人情報を、法令の規定に従って以下の利用目的で利用します。
〔利用目的〕なお、上記以外の目的で個人情報を利用させていただく場合は、その利用目的を明確にし、事前にご本人の同意をいただきます。